利用規約
グローバルサポートデスクおよび
グローバルサポートデスクPlusユーザー規約
この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は,Renxa 株式会社(以下、「当社」といいます。)がグローバルサポートデスクまたはグローバルサポートデスクPlus(以下、「本 サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。登録ユーザーの皆さま(以下、「ユーザー」といいます。)には,本規約に従って,本サービスをご利用いただきます。
第1条(適用)
ユーザーが利用登録を行った時に、ユーザーと当社との間で本サービスの本規約が成立するものとします。当社は本サービスの利用に関する個別規定を別途定めます。ユーザーは、当社 が定める当該個別規定に従うものとします。本規約の規定が前条の個別規定の規定と矛盾する場合には、個別規定において特段の定めがない限り、個別規定の規定が優先されるものとし ます。
第2条(ユーザーサービスの内容)
1.ユーザーは当社が提供する本サービスの提供を受けることができるものとします。
2.本サービスの内容は以下の通りとします。なお、詳細は当社が指定する媒体において定めるものとします。なお、サービスの詳しい内容は、以下のURLに掲載します。
https://plus.global-support-desk.com
①グローバルサポートデスクとは日本語が話せない外国人向けに、ユーザーの生活に関するお困りごとに関して、サポートの範囲内において初期対応のアドバイスや解決のために必要な 手続きの案内等、ユーザーに対して多言語で情報を提供し、ユーザーのお困りごとのサポートを行うサービスを受けられること
②グローバルサポートデスクPlusに登録されたユーザーはその他前号のサービスに附随・関連するサービスを受けられること
第3条(グローバルサポートデスク利用方法)
1.ユーザーは、この規約に記載された内容に従って、当該取引はユーザーの責任と費用により、グローバルサポートデスクを利用するものとします。
2.ユーザーは、グローバルサポートデスクを利用する場合は、当社指定のチャットツールを利用するものとします。
3.グローバルサポートデスクのご利用、受付時間は、平日の午前10時00分~午後6時00分まで(土日・祝日・年末年始を除く)とします。
第4条(グローバルサポートデスクサービス内容)
1.当社は、ユーザーから当社指定のチャットツールにあった相談につき、ユーザーの住居に関する相談内容の場合は、ユーザーに代わって管理会社へ確認し、トラブル解決のために必要な措置等の案内、注意点その他初期対応のアドバイスを行うものとし、住居に関する相談内容以外の場合は、必要な措置等の案内、注意点その他初期対応のアドバイスを行うものとします。
2.グローバルサポートデスクは、法律家によって行なわれる法的相談ではなく、一般的なアドバイスを行なうものであり、何らかの法律事務を提供するものではありません。
3.グローバルサポートデスクのご利用、受付時間は、平日の午前10時00分~午後6時00分まで(土日・祝日・年末年始を除く)とします。
- ⑴ グローバルサポートデスクの利用開始日以前に発生しているトラブルの相談
- ⑵ 法令や社会通念に反する事項
- ⑶ その他、情報提供が著しく困難と認められる事項
- ⑷ その他、当社または提供元企業が対象外と判断した事項
第5条(利用登録)
本サービスにおいては、登録希望者が本規約に同意の上、当社の定める方法によって利用登録を申請し、当社がこれを承認することによって、利用登録が完了するものとします。 当社は、利用登録の申請者に以下の事由があると判断した場合、利用登録の申請を承認しないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
- ① 利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
- ② 本規約に違反したことがある者からの申請である場合
- ③ その他,当社が利用登録を相当でないと判断した場合
- ④ 第21 条(反社会的勢力)の排除に違反または違反するおそれがある場合
第6条(ユーザーIDおよびパスワードの管理)
1.当社は本サービスの利用を承認したユーザーに対しユーザーID、パスワードを発行するものとし、ユーザーはユーザーID の発行を受けた時をもってユーザーたる地位を取得するものとします。
2.ユーザーは、自己の責任において、本サービスのユーザーID およびパスワードを適切に管理するものとします。ユーザーは、いかなる場合にも、ユーザーID およびパスワードを第三者に譲渡または貸与し、もしくは第三者と共用することはできません。当社は、ユーザーID とパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には、そのユーザーID を登録しているユーザー自身による利用とみなします。ユーザーID およびパスワードが第三者によって使用されたことによって生じた損害は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。
第7条(ユーザーサービスの人的範囲)
本サービスを利用できる者はユーザー本人およびその配偶者並びにそれぞれの同居の二親等内の家族のみとします。なお、ユーザーは、自らの責任において当該配偶者および家族に対して本サービスを利用させるものとし、当該配偶者および家族に本規約の内容を遵守させ、これらの者が本規約に違反した場合、ユーザー自らが本規約に違反したものとみなすものとします。
第8条(利用料金および支払方法)
1.ユーザーは、本サービスの有料部分の対価として、本サービスへの利用登録完了日の属する月から本サービスの退会日が属する月まで当社が別途定める利用料金を、当社が指定する方法・支払期日に基づき支払うものとします。なお、利用料金は日割計算をしないものとし、月の途中で利用登録または退会した場合でも、それぞれ満額を支払うものとします。ユーザーが利用料金の支払を遅滞した場合には、ユーザーは年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
2.第1 項の定めにかかわらず、当社は、以下のいずれかの対応を行うことができるものとします。なお、利用料の支払方法および支払期日は、別に定めるものとします。
① 当社がユーザーに対して有する利用料の請求債権を、当社がユーザーに対して本サービスに関する債権を取得した時点で、当社がユーザーに事前に通知する第三者に譲渡できるものとし、当該債権譲渡が行われた場合、利用料の請求は当該第三者が行うものとする。
② 当社からのユーザーに対する請求業務を第三者に委託することができるものとする。
第9条(禁止事項)
ユーザーは,本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはなりません。
- 1.法令または公序良俗に違反する行為
- 2.犯罪行為に関連する行為
- 3.本サービスの内容等,本サービスに含まれる著作権,商標権ほか知的財産権を侵害する行為
- 4.当社、他のユーザー、またはその他第三者のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為
- 5.本サービスによって得られた情報を商業的に利用する行為
- 6.当社のサービスの運営を妨害するおそれのある行為
- 7.不正アクセスをし,またはこれを試みる行為
- 8.他のユーザーに関する個人情報等を収集または蓄積する行為
- 9.不正な目的を持って本サービスを利用する行為
- 10.本サービスの他のユーザーまたはその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
- 11.他のユーザーに成りすます行為
- 12.当社が許諾しない本サービス上での宣伝、広告、勧誘、または営業行為
- 13.当社のサービスに関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為
- 14.その他、当社が不適切と判断する行為
第10条(本サービスの提供の停止等)
1.当社は、以下のいずれかの事由があると判断した場合,ユーザーに事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。
- ① 本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合
- ② 地震、落雷、火災、停電または天災などの不可抗力により、本サービスの提供が困難となった場合
- ③ コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合
2.当社は、本サービスの提供の停止または中断により、ユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害についても、一切の責任を負わないものとします。
第11条(利用制限および登録抹消)
1.当社は、ユーザーが以下のいずれかに該当する場合には、事前の通知なく、ユーザーに対して、本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し、またはユーザーとしての登録を抹消することができるものとします。
- ① 本規約のいずれかの条項に違反した場合
- ② 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
- ③ 料金等の支払債務の不履行があった場合
- ④ 当社からの連絡に対し,7日間返答がない場合
- ⑤ その他,当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合
2.当社は、本条に基づき当社が行った行為によりユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。
第12条(退会)
ユーザーは、当社の定める退会手続により、本サービスから退会できるものとします。
第13条(保証の否認および免責事項)
1.当社は、本サービスに事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。
2.当社は、本サービスに起因してユーザーに生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。ただし、本サービスに関する当社とユーザーとの間の契約(本規約を含みます。)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合、この免責規定は適用されません。
3.前項に定める場合であっても、当社は、当社の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為によりユーザーに生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当社またはユーザーが損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含みます。)について一切の責任を負いません。また、当社の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為によりユーザーに生じた損害の賠償は、ユーザーから当該損害が発生した月に受領した利用料の額を上限とします。
4.当社は、本サービスに関して、ユーザーと他のユーザーまたは第三者との間において生じた取引、連絡または紛争等について一切責任を負いません。
5. グローバルサポートデスクの利用にあたり当社から提供した情報、アドバイス等は、ユーザーがトラブルを解決するための一手段であり、ユーザーに強制するものではなく、あくまで、その利用については、ユーザー本人の責任と判断において行なうものとします。なお、当社は、本サービスからの情報、アドバイス等を利用した結果、あるいはこれを利用できなかったことにより、または第三者に何らかの損害が発生したとしても、損害賠償その他いかなる責任も負わないものとします。
6.当社が、下記等その他やむを得ない理由により本サービスの提供をお断りする場合があります。
- (1) 不正な行為があった場合または不正な行為を行うおそれがある場合
- (2) 本サービスを規約外の内容で利用しようとした場合
- (3) 本サービス利用時において、当社または業務提携先に対して、電話を長時間掛け続ける必要以上に頻繁に掛ける等の行為を行い、当社および業務提携先の業務を妨害または、業務に支障を与えた場合
- (4) 利用者の対応、態度、行動等から判断し、適正に本サービスを提供する事が困難であると判断した場合
- (5) 本サービスを行う際に、当社または業務提携先の社員および第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を侵害する恐れがあると判断した場合
- (6) 天災地変等の災害で対象物件への到着が困難であると判断した場合
- (7) その他、当社がユーザーとして相応しくないと判断するに至る正当な理由がある場合。
第14条(サービス内容の変更等)
当社は,ユーザーに通知することなく、本サービスの内容を合理的な範囲で変更し、または終了することがあります。この場合、当社は3か月前までに、ユーザーに対しその旨、並びに変更日または終了日を通知するものとします。
第15条(利用規約の変更)
当社は、民法548条の4の規定により、本規約を変更することができます。本規約の変更する場合、当社は、その2か月以上前に、当社のウェブサイトにおいて本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容並びにその効力発生時間を告知します。
第16条(個人情報の取扱い)
当社は、本サービスの利用によって取得する個人情報については、当社「プライバシーポリシー」に従い適切に取り扱うものとします。
第17条(通知または連絡)
ユーザーと当社との間の通知または連絡は、当社の定める方法によって行うものとします。当社は、ユーザーから、当社が別途定める方式に従った変更届け出がない限り、現在登録されている連絡先が有効なものとみなして当該連絡先へ通知または連絡を行い、これらは、発信時にユーザーへ到達したものとみなします。
第18条(メールマガジン)
ユーザーは、当社が、ユーザーに対し、本サービスの内容またはその他取り扱い商材を紹介するメールマガジンを配信することがあることに同意します。
第19条(権利義務の譲渡の禁止)
ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。
第20条(準拠法・裁判管轄)
本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。 本サービスに関して紛争が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。
第21条(反社会的勢力排除)
1.ユーザーは、自らが暴力団員、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動標榜ゴロその他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- ① 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団等」という。)を利用していると認められる関係を有すること
- ② 暴力団等に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- ③ 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.ユーザーは、自らまたは第三者を利用して次の各号の1つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
- ① 暴力的な要求行為
- ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③ 取引に関して、脅迫的な言辞または暴力を用いる行為
- ④ 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為
本規約(附則・別紙含む)制改定履歴
令和7年9月5日 制定
附則
第1条(本サービスの特典付与)
当社は、本サービスを利用するユーザーに、以下に定める特典(以下「本特典」といいます。)を付与するものとします。 なお、本特典の利用範囲は、別紙に定めるものとします。
(特典)
1.近隣トラブル解決支援パック by P サポ
ユーザーのストーカー被害、不法侵入、SNS トラブル、近隣トラブル等に関して、その初期対応のアドバイスや解決のために必要な手続きの案内、専門家、行政機関、専門相談窓口の紹介など、ユーザーに対し情報を提供し、ユーザーのトラブル解決のサポートを次号に定める提供会社から受けるサービスをいいます。
2.個人損害保険特典
1.ユーザーが、「急激かつ偶然な外来の事故」によって被った怪我に対して次号に定める引受保険会社から一定額を上限とする保険金が支払われるサービスをいいます。
- ① 引受保険会社は、楽天損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)であり、引受保険会社と当社が傷害総合保険契約(以下「保険契約」といいます。)を締結し、被保険者をユーザーとすることで、本特典が付与されるものとします。
- ② ユーザーは、前号の保険契約の被保険者となることにつき、予め同意するものとします。
- ③ 引受保険会社に対する保険料の支払いは、当社が行います。
- ④ 18歳未満のユーザーには、個人損害保険特典が付与されないことに予め同意するものとします。
サービス別利用規約
近隣トラブル等解決支援サービス規約における定義は、グローバルサポートデスクおよびグローバルサポートデスクPlusユーザー規約に記載されている定義とは異なります
■近隣トラブル等解決支援サービス規約
1.(規約)
(1) 本規約は、当社が提供する「近隣トラブル解決支援パック by P サポ」(以下、「本サービス」といいます。)の提供およびその利用に関する規約(以下、「会員規約」といいます。)を定めるものです。
(2) 当社が提供する本サービスの運営元は株式会社ヴァンガードスミス(以下、「VS 社」といいます。)であり、当社は、本規約に基づきVS 社が運営する本サービスを会員に提供します。
(3) VS 社は運営上必要と判断した場合、本サービスを利用する者の承諾を得ることなく、会員規約を変更することがあります。この場合には本サービスの利用条件は、変更後の会員規約に基づくものとします。
(4) VS 社は、本サービスの運営上、個別のサービス毎にその利用約款や利用上の注意等の諸規定(以下「諸規定」という)を設けることがあります。それらの諸規定は会員規約の一部を構成するものとします。
(5) 会員は、会員規約の内容に同意して本サービスを利用するものとします。
2(定義)
(1)「会員」とは、別紙1に定める会員規約に同意の上、VS 社所定の入会申込み手続き(会費納入を含む)を行いVS 社がこれを承諾した者(個人)をいいます。なお、VS 社が、入会を承諾しない場合はVS 社が申込を知った日から1週間以内に会員希望者に個別に通知し、入会を承諾する場合は所定の入会申込み手続き時に明示されたサービス開始日から会員は本サービスを利用できるものとします。また、会員希望者はVS 社の会員となった時点で会員規約の内容を承諾したものとみなします。
(2) 会員には「個人会員」と「法人会員」があります。「法人会員」の契約は、法人が賃貸物件等を社宅等として利用することを目的に法人名義で入会申込み手続き(1社宅1室につき1契約扱いとする)をし、当該法人の役員・従業員、その他の使用人等が登録した住居に入居する場合に限ります。「法人会員」は、あらかじめ所定の入会申込み手続き時に明示された住所に入居中の方(以下「サービス対象者」という)に限定して本サービスが受けられるものとします。記載、若しくは会員規約第7条第1項の届出が無い方は本サービスの対象外とします。
3(本サービスの利用および種類)
(1) 会員は、会員規約の定めるところに従い本サービスを利用することができます。
(2) サービス対象者も同様に本サービスを利用できるものとします。但し、会員規約若しくは諸規定等に特段の定めがある場合はこの限りではありません。
(3) 会員は、サービス対象者が本サービスを利用する場合においては、サービス対象者に会員規約や諸規定を自らが遵守させる義務を負うものとします。
(4) 会員およびサービス対象者が本サービスを利用する場合、VS 社が必要と判断する会員本人またはサービス対象者の個人情報(名前、生年月日等)の提示(告知)、場合によっては顔写真付きの公的機関発行の証明書(但し、証明書に登録されている住所が本サービス対象物件所在地と 致していること)の提示を必要とします。
4(譲渡禁止)
(1) 会員は、取得した権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定、その他の担保に供することはできません。
5(会費)
(1) 本サービスの会費は、所定金額を、指定の方法にて支払うこととします。
(2) 支払われた会費は、VS 社が申込みを承諾しなかった場合を除き、退会、または会員資格を取り消された場合、その他の理由の如何を問わず、一切返金しないものとします。但し、 VS 社の都合により、本サービスの提供が不可能となった場合には、会員期間に基づき、返金額がある場合にはその額を返金します。
(3) 会費を滞納した場合、事前に個別の連絡がない限りは即時退会とし、サービスの提供を停止します。
6(会員期間および更新)
(1) 本サービスの会員期間(サービス有効期間)は、 ヶ月単位となり、会費の日割り精算は行いません。
(2) 会員期間は、月内での退会申請がない限り翌月への自動更新となります。
7(登録情報変更の届出)
(1) 会員は、住所や連絡先等VS 社に届出している内容(以下「登録情報」という)に変更があった場合は、所定の方法で速やかに変更手続きを取るものとします。
(2) 前項の規定において、変更手続きの不履行や遅滞などによる登録情報の不備で、会員が不利益を被ったとしても、VS 社は如何なる責任も一切負いません。
(3) 会員は、登録情報に変更がある場合にその届出を行わなかった時は、本サービスを受けられない場合があります。
8(退会・会員資格の取消)
(1) 会員の都合により退会を希望する場合は、所定の方法でその旨を必ず届出をすることとします。なお、支払われた会費は、会員規約第5条第2項の規定により、一切返金いたしません。
(2) 本サービスの退会手続きは毎月末日までに当社へ退会申請されたものを当月退会とし、末日以降に退会申請をされた場合は翌月退会となり当該月までの利用料が発生します。
(3) 会員が次のいずれかに該当した場合、VS 社は会員に通知・承諾なく、会員資格を取り消すことができるものとします。
- ① 入会申込み時に虚偽の申告をした場合
- ② 会員規約また諸規定等に違反した場合
- ③ 不要な問い合わせや悪質な嫌がらせ等で、本サービス業務に支障をきたした場合
- ④ 会費を滞納した場合
- ⑤ その他、VS 社が会員として不適格と判断した場合
9(反社会的勢力の排除)
(1) 会員は、現在、次の何れにも該当しないこと、且つ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- ① 暴力団
- ② 暴力団員
- ③ 暴力団準構成員
- ④ 暴力団関係企業
- ⑤ 総会屋等
- ⑥ 社会運動等標ぼうゴロ
- ⑦ 特殊知能暴力集団等
- ⑧ その他①~⑦準ずるもの
(2) 会員が前項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、VS 社は会員に対して、当該事項に関する報告を求めることができ、VS 社がその報告を求めた場合、会員はVS 社に 対し、合理的な期間内に報告書を提出するものとします。
(3) VS 社は会員が本条第1項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員規約に基づく本サービスの利用を 時的に停止することができ、この場合、会員は、VS 社が利用 再開を認めるまでの間、本サービスの利用ができないものとします。また、入会申込み後に本条第1 項の何れかに該当することが判明した場合には、会員は、期限の利益を失い、VS 社 に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。この場合、VS 社は直ちに会員資格を取り消すものとし、且つその場合VS 社に生じた損害を会員が賠償するものとします。
10(個人情報の収集・保有・利用について)
(1) VS 社は、会員の個人情報の取り扱いについて以下のとおりとします。
① VS 社は、本サービスの申込みまたは利用等を通して知り得た会員の個人情報(以下「個人情報」という)について、個人情報保護法の諸規定を遵守し、善良なる管理者の注意をもって適正に管理します。
② 会員は、VS 社が以下の会員等の個人情報を所定の方法で取得し、利用することに同意します。本サービス開始日、会員の氏名、性別、年齢、生年月日、電話番号、携帯電話番号、本サービスの停止・解除情報、サービス対象物件の住所、サービス対象物件の号室、サービス対象物件の物件タイプ。サービス対象物件が賃貸借契約の場合で、本サービス申込者(会員)と賃貸借契約者とが異なる場合は、賃貸借契約者の契約者氏名、賃貸借契約者住所、賃貸借契約者物件名、賃貸借契約者号室。その他VS 社が必要と判断した事項等。
③ 会員は、VS 社が本サービス申込および本サービス入会後のサービスの提供(会員相互間のトラブルに関する場合も含む)にあたり、以下の会員の個人情報を、専門相談員、指定弁護士、協力会社その他VS 社が必要と判断する者に提供することをあらかじめ同意するものとします。本サービス開始日、会員の氏名、性別、年齢、生年月日、電話番号、携帯電話番号、本サービスの停止・解除情報、サービス対象物件の住所、サービス対象物件の号室、サービス対象物件の物件タイプ。サービス対象物件が賃貸借契約の場合で、本サービス申込者(会員)と賃貸借契約者とが異なる場合は、賃貸借契約者の契約者氏名、賃貸借契約者住所、賃貸借契約者物件名、賃貸借契約者号室。その他VS 社が必要と判断した事項等。
④ 会員は、VS 社が次の場合において個人情報を利用することにあらかじめ同意するものとします。
- (ⅰ) 本サービスの他、マーケティング活動、新たな商品開発、若しくは改善等に役だてるための各種アンケートの実施
- (ⅱ) 本サービスの業務遂行にあたりVS 社は第三者に業務を委託する場合があり、この場合業務遂行に必要な範囲で、当該委託先、提携先およびサービス提供会社(以下「提供会社」という)への会員等の個人情報の提供
- (ⅲ) 個人または公共の安全を守るために緊急に開示の必要性があるとVS 社が判断したとき
- (ⅳ) 本サービスの運営維持の為若しくは、VS 社の権利または財産保護等に必要不可欠と判断したとき
- (ⅴ) 申込承認作業および本サービスの提供ならびに問合せ対応のため
- (ⅵ) 本サービスに関する情報を通知するため
- (ⅶ) VS 社および提供会社が行う宣伝物の送付、電子メール等の営業案内のため
- (ⅷ) 本サービスの本来的・付帯的な機能・サービス等の提供または会員の依頼に基づきサービス提供のため、提供会社との間で取次ぎをする場合
- (ⅸ) その他、VS 社が会員のために必要と適正理由によって判断したとき
⑤ VS 社は、会員またはその代理人から、会員の個人情報の利用目的の通知を求められた場合、または会員の個人情報の利用の停止、消去、第三者への提供の停止を求められた場合は、VS 社の定める所定の手続きに従ってこれに応じることとします。
⑥ VS 社への個人情報の提供は任意によるものですが、VS 社が必要と判断する個人情報をご提出いただけない場合、VS 社が提供するサービスをご利用いただけない場合があります。
⑦ 会員より提供がありVS 社が取得した個人情報は、会員の同意を得ることなく第三者へ提供することはありません。但し、警察署や裁判所などの公的機関からの法令に基づく開示請求があった場合は除きます。
11(免責)
(1) 本サービスから提供した情報、アドバイス等は、会員がトラブルを解決するための一手段であり、これらの利用を会員に強制するものではなく、その利用については、会員本人の責任と判断において行なうものとします。
(2) VS 社は、会員が、本サービスからの情報、アドバイス等を利用した結果、あるいはこれを利用できなかったことにより、会員または第三者に何らかの損害が発生したとしても、損害賠償その他いかなる責任も負わないものとします。
(3) VS 社は、その状況等に鑑みて、やむを得ない理由により本サービスの提供を拒否する場合があります。
12(管轄裁判所)
(1) この会員規約に関し訴訟の必要性が生じた場合は、訴額に応じて、東京簡易裁判所または東京地方裁判所をもって第 審の専属的合意管轄裁判所とします。
13(目的)
(1) 本サービスに係る会員を対象として、会員が被る第三者によるつきまとい被害、その他会員が管理および居住する家屋等への不法侵入、SNS 利用等に伴うトラブル、近隣の住民や事業者などとのトラブルに関して、その初期対応のアドバイスや解決のために必要な手続きの案内のほか、行政機関、適切な窓口の紹介など、会員に対し情報を提供し、会員のトラブル解決のサポートをするものとします。
14(専門相談員)
(1) 本サービスは、以前に警察官の職にあった者のうち、前条に記載するつきまとい、不法侵入、SNS トラブル、近隣トラブル等に精通し、VS 社が専門相談員としてふさわしい能力を有していると判断し、指定した相談員によってなされるものとします。
15(利用資格)
(1) 本サービスは、会員およびサービス対象者に限り、利用できるものとします。
16(利用方法)
(1) 会員は、会員規約等に記載された内容等に従って、自らの責任と負担により、本サービスを利用するものとします。
(2) ご利用・受付時間は、平日の午前10時から午後6時30分まで(土、日、祝、年末年始を除く)とします。ご利用・受付時間以外の時間帯は会員専用メールフォームにて受付し、翌営業日以降の対応とします。
(3) ご利用・受付時間内の利用方法は原則会員専用ダイヤルからのみとし、健康上の理由等やむを得ない場合を除き、利用資格のある相談者本人からの電話連絡を必須とします。正当な理由なく電話連絡を不可とされる場合、相談を中止することがあります。
17(サービス内容)
(1) 会員から専用ダイヤル、または、専用メールフォームで相談・問い合わせのあった、第13条に記載するつきまとい、不法侵入、SNS トラブル、近隣トラブル等に関する相談(以下、「本相談」といいます。)につき、下記の情報を提供することで、トラブル解決のサポートを行なうものとします。
- ① トラブル解決のために必要な措置等の案内、注意点その他初期対応のアドバイス
- ② 警察署、行政機関等の専門窓口、専門家等の案内
- ③ その他トラブル解決のサポートのために必要な情報
(2) 本サービスは、弁護士その他の法律専門家によって行なわれる法律相談や法的交渉ではなく、法律相談等以外の情報提供その他の一般的なアドバイスを行なうものであり、何らかの法律事務を提供するものではありません。また、専門相談員が会員に代わって、第三者である相手方との交渉等を行うことは一切ありません。
(3) 本相談において、法的相談や法的交渉に及ぶ可能性のある相談については、VS 社にて弁護士に相談のうえ、その対応の可否を検討するものとします。
(4) 本サービスは、第三者によるつきまとい被害、その他会員が管理および居住する家屋等への不法侵入、SNS 利用等に伴うトラブル、近隣の住民や事業者などとのトラブルに関する相談であり、下記の事項についての相談は対象外とします。電話相談中、サービス対象外の事項であるとVS 社相談員が判断した場合には、相談を中止する場合があります。
- ① 本サービスの会員期間以前のトラブル(なお、会員となった日以前にトラブルの原因となる事象が生じていた場合で、同事象および類似の事象に基づき断続的または継続的に生ずるトラブルも含む)の相談
- ② 解決支援の対象とならない近隣との日常的なトラブルの相談
- ③ つきまとい行為とは直接関係のない恋愛に関する事項、信仰その他の精神的価値観に関する事項
- ④ 法令や社会通念に反する事項
- ⑤ その他、情報提供が著しく困難と認められる事項
- ⑥ その他、VS 社が対象外と判断した事項
18(相談方法等)
(1) 会員は、本サービスを受けるために、本相談ダイヤルを回数制限等なく利用できます。
(2) 近隣トラブル解決支援サービス相談窓口
株式会社ヴァンガードスミス
相談方法:別途会員へ通知の専用ダイヤル、メールフォームによる
(平日10:00~18:30 ※土日祝、年末年始を除く)
19(サービスの概要)
(1) 生活再建費用補償サービスは、東京海上日動火災保険株式会社を引受保険会社、VS社を保険契約者とする損害保険契約により、不法侵入に遭われた会員に対し、生活を再建するためにかかる費用を 定の範囲でお支払いするサービスです。
会員は、生活再建に係る費用の支払いが発生するまでに所定の方法にて申請を行うものとし、既に支払いが発生している場合には本費用負担の対象外とします。詳しくは、本サービス相談窓口にお問合せください。
本サービスが有効な場合に限り、生活再建費用補償サービスが利用可能となります。
20(損害保険契約の主な内容)
損害保険契約の主な内容は次のとおりです。
(1) 日本国内に住む会員が居住する建物または戸室(以下、対象戸室)の占有部分に対する不法侵入の被害に遭うことによって生じた損害に対して、次の保険金が5 万円を限度に支払います。ただし、所轄警察署に被害届が受理された場合に限ります。
- (ア) 保険の対象である家財に生じた損害(損害保険金)
- (イ) 対象戸室の鍵の交換費用(セキュリティ対策費用保険金(*))
- (ウ) 事故の再発防止のためのセキュリティ機器(防犯カメラ、センサーライト、補助鍵、ガラス窓強化フィルム等)の賃借または購入費用(セキュリティ対策費用保険金(*)) (*)事故発生から30 日以内に当社に通知され、かつ事故の発生から180 日以内に支出した必要かつ有益な費用に限ります。
(2) 保険金を支払うのは、会員ごとにサービス加入日から1年ごとに1回を限度とします。
(3) 会員が加入している他の損害保険にて本条1項(1)と同様の保険金が支払わる場合には、本保険に優先して支払われるものとします。
(4) 会員が本条にかかる保険金の支払を請求する場合は、次の書類を添えて当社に提出しなければなりません。
- ① 警察に受理された被害届受理番号
- ② 臨時費用ならびに事故再発防止費用の支出にかかった領収書等
21(保険金をお支払いしない主な場合)
(1) 次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
- ① 本サービス開始日から30 日以内に発生した事故による損害
- ② 本サービス開始日より前に既に発生していた事故による損害
- ③ 被害届または申出が警察に受理されていない事故による損害
- ④ 会員またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
- ⑤ 前記④に掲げる者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
- ⑥ 会員の親族の故意によって生じた損害。ただし、会員に保険金を取得させる目的でなかった場合は、この規定を適用しません。
- ⑦ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
- ⑧ 下記の物の損害
- (ⅰ)船舶、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
- (ⅱ)自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品
- (ⅲ)移動電話・ポケットベル等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・ワープロ等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
- (ⅳ)義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類するもの
- (ⅴ)動物および植物
- (ⅵ)印紙、切手
- (ⅶ)通貨等、預貯金証書、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、電子マネーその他これらに準ずるもの
- (ⅷ)稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに準ずるもの
- (ⅸ)高額貴金属等
- (ⅹ)手形、小切手その他の有価証券
- (ⅺ)法令により会員の所有または所持が禁止されているもの
- (ⅻ)データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
- (xiii)乗車券等
- ⑨ 下記の事由に起因する損害
- (ⅰ)風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの保険の対象を収容する建物内への吹き込み、浸み込みまたは漏入によって生じた損害(以下「吹き込み等損害」といいます。)
- (ⅱ)会員または会員側に属する者(会員が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって生じた損害
- (ⅲ)土地の沈下、移動、隆起、振動等によって生じた損害
- (ⅳ)保険の対象が対象戸室の建物内に収容されていないときに生じた損害
- ⑩ 保険の対象である家財のうち、楽器について生じた次のいずれかの損害に対しては、保険金を支払いません。
- (ⅰ)弦のみまたはピアノ線のみが切断した場合の弦またはピアノ線の損害
- (ⅱ)打楽器の打皮のみが破損した場合の打皮の損害
- (ⅲ)音色または音質の変化の損害
- ⑪ 保険の対象である家財のうち、液体、粉体、気体等の流動体に生じたコンタミネーション、汚染、他物の混入純度の低下、変質、固形化、化学変化もしくは品質の低下または分離もしくは復元が不可能もしくは困難となる等の損害に対しては、保険金を支払いません。
個人損害保険特典 約款における定義は、グローバルサポートデスクおよびグローバルサポートデスクPlusユーザー規約、近隣トラブル等解決支援サービス規約に記載されている定義とは異なります。
■個人損害保険特典 約款
1.概要
当社は、本サービスを利用するユーザーに、以下に定める「個人窓外保険特典」(以下、「本特典」といいます。)を付与することとします。
① ユーザーが、「急激かつ偶然な外来の事故」によって被った怪我に対して次号に定める引受保険会社から 定額を上限とする保険金が支払われるサービス(以下、「この保険」といいます。)をいいます。
② 引受保険会社は、楽天損害保険株式会社(以下、「楽天損保」といいます。)であり、楽天損保と当社が傷害総合保険契約(以下、「保険契約」といいます。)を締結し、被保険者をユーザーとすることで、本特典が付与されるものとします。
③ ユーザーは、前号の保険契約の被保険者となることにつき、予め同意するものとします。
④ この保険は、18歳未満のユーザーには、本特典が付与されないことに予め同意するものとします。
2.補償内容
① 基本となる補償
この保険は、ユーザー(補償の対象となる方)が事故により「ケガ」をされた場合等に保険金をお支払いする保険です。
② 被保険者の範囲
| 補償項目 | 本人(注1) | 配偶者 | その他親族(注2) |
| 死亡・後遺障害 | ○ | ○ | ○ |
| 個人賠償責任(注3) | ○ | ○ | ○ |
(注1)被保険者(以下、「本人」といいます。)は、「 グローバルサポートデスクPlus」を購入したユーザーとします。
(注2)本人またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子をいいます。 同居の親族とは、同一の家屋内に居住する「6 親等内の血族」、 「配偶者(内縁を含みます。)」および「3 親等内の姻族」をいいます。
(注3)被保険者が未成年者または責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって未成年者または責任無能力者を監督する方(注4)。ただし、その未成年者または責任能力者に関する事故に限ります。
(注4)監督義務者に代わって未成年者または責任無能力者を監督する方は、未成年者または責任無能力者の親族に限ります。
③ 補償内容
基本となる補償は、次のとおり構成されています。また、保険金をお支払いする主な場合およびお支払いできない主な場合は次のとおりです。 詳細は、楽天損保へお問い合わせください。
【楽天保険の総合窓口あんしんダイヤル】
〇電話番号:0120-120-555
〇受付時間:24 時間・365 日
〇携帯電話からもご利用いただけます。
※グローバルサポートデスクPlus会員である旨を窓口へお伝えください。
| 保険金の種類 |
保険金をお支払いする主な場合 (交通事故によるケガ【注】に限ります。) |
保険金をお支払いできない主な場合 |
| 死亡保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺傷害保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額をお支払いします。 |
①故意、重大な過失、自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ ②無免許運転・酒気帯び運転・麻薬などにより正常な運転ができない状態での運転中に生じたケガ ③病気・心神喪失等を原因とする場合、およびこれらを原因としてケガをした場合(例えば、歩行中に病気により意識を喪失し転倒をしたためケガをした場合など) ④地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ
⑤戦争(テロ行為を除きます。)、暴動などによるケガ ⑥妊娠・出産・早産を原因としたケガ ⑦頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場合でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの ⑧細菌性食中毒およびウイルス性食中毒 ⑨交通乗用具を用いて競技等をしている間に生じた事故によるケガ など |
| 後遺障害保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺傷害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、死亡・後遺傷害保険金額が限度となります。 |
| 保険金の種類 |
保険金をお支払いする主な場合 (交通事故によるケガ【注】に限ります。) |
| 死亡保険金 | |
| 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺傷害保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額をお支払いします。 | |
| 後遺障害保険金 | |
| 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺傷害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、死亡・後遺傷害保険金額が限度となります。 | |
| 保険金をお支払いできない主な場合 | |
|
①故意、重大な過失、自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ ②無免許運転・酒気帯び運転・麻薬などにより正常な運転ができない状態での運転中に生じたケガ ③病気・心神喪失等を原因とする場合、およびこれらを原因としてケガをした場合(例えば、歩行中に病気により意識を喪失し転倒をしたためケガをした場合など) ④地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ
⑤戦争(テロ行為を除きます。)、暴動などによるケガ ⑥妊娠・出産・早産を原因としたケガ ⑦頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場合でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの ⑧細菌性食中毒およびウイルス性食中毒 ⑨交通乗用具を用いて競技等をしている間に生じた事故によるケガ など |
|
(注5)交通事故によるケガとは日本国内において発生した以下のものをいいます。
- (1) 運行中の交通乗用具(自転車、自動車、電車、バス、・航空機、船舶等)との衝突、接触等の交通事故
- (2) 運転中の交通乗用具に搭乗している間の事故
- (3) 乗客として駅の改札口に入ってから出るまでの駅構内における事故
- (4) 作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との道路通行中の衝突、接触等の事故
- (5) 交通乗用具の火災による事故
④ 責任期間(保険のご加入期間)
補償の開始・終了は以下の通りとなります。
| 補償の開始 | サービス利用月が属する月の翌月1日午前0時 |
| 補償の終了 | 会員資格が失効する月の末日24時 |
| 補償の開始 |
| サービス利用月が属する月の翌月1日午前0時 |
| 補償の終了 |
| 会員資格が失効する月の末日24時 |
⑤ 主な特約の概要
●個人賠償責任補償特約
|
保険金をお支払いする主な場合 (交通事故によるケガ【注】に限ります。) |
保険金をお支払いできない主な場合 |
|
日本国内または国外において発生した事故により、他人を死傷させたり、他人の物に損害を与えたりした結果、第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合、損害賠償金(自己負担0円)をお支払いします。 ※1回の事故につき個人賠償責任保険金額を限度とし、別枠で約款所定の費用(損害防止軽減費用等)をお支払いすることがあります。 ※賠償額の決定については、事前に引受保険会社の承認が必要です。 ※他の保険契約または共済契約から保険金が支払われている場合には、保険金を差し引いてお支払いすることがあります。 |
①次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。
②次の損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金をお支払いできません。
|
|
保険金をお支払いする主な場合 (交通事故によるケガ【注】に限ります。) |
|
日本国内または国外において発生した事故により、他人を死傷させたり、他人の物に損害を与えたりした結果、第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合、損害賠償金(自己負担0円)をお支払いします。 ※1回の事故につき個人賠償責任保険金額を限度とし、別枠で約款所定の費用(損害防止軽減費用等)をお支払いすることがあります。 ※賠償額の決定については、事前に引受保険会社の承認が必要です。 ※他の保険契約または共済契約から保険金が支払われている場合には、保険金を差し引いてお支払いすることがあります。 |
| 保険金をお支払いできない主な場合 |
|
①次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。
②次の損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金をお支払いできません。
|
3.満期返れい金・契約者配当金
保険料は、保険契約者である当社が保険料の全額を負担しますので、満期返れい金・契約者配当金はありません。
4.解約時の返れい金の有無
保険料は、保険契約者である当社が保険料の全額を負担しますので、ご加入者には解約時の返れい金はありません。
5.告知義務・通知義務等
① 告知義務
この保険において、告知いただきたい事項はありません。
② 通知義務
この保険において、ご加入後に発生した事実に基づき通知いただきたい事項はありません。
③ 死亡保険金受取人
死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
④ 被保険者からの解除
被保険者からのお申し出により、その被保険者に係るご加入を解約できる制度があります。制度および手続きの詳細については、楽天損保までお問い合わせください。
⑤ 保険会社破綻時等の取扱い
保険会社が経営破綻した場合等には、保険金、解約返れい金のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険契約は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険会社が経営破綻した場合には、保険金の80%(ただし、破綻後3か月以内に発生した保険事故による保険金は100%)までが補償されます
6.個人情報の取扱い
① この保険に関するお客様の情報を、当社および楽天損保は、適切な契約のお引受け、円滑な保険金のお支払い、付帯サービスのご提供のほか、次の目的のために業務上必要な範囲内で利用いたします。
- ⑴ 楽天損保の商品の販売・サービスの提供、保険契約の管理
- ⑵ 楽天損保の提携先企業の商品・サービスに関する情報の案内
② 当社および楽天損保は、「個人情報の保護に関する法律」その他法令等で認められた範囲内で、この保険契約に関するお客様の情報を第三者に提供することがあります。
次の⑴から⑷までの取扱いに限定して、当社および楽天損保はこの保険契約に関するお客様の情報を第三者および業務委託先に提供することがありますので、ご同意のうえお申し込みください。なお、ご同意いただけない場合は、この保険契約をお引き受けすることはできません。
- ⑴ 前記①において、当社または楽天損保の提携先企業への提供
- ⑵ 再保険契約の締結や再保険金の請求等のため、再保険会社への提供
- ⑶ 保険制度の健全な運営を確保するため、また、不正な保険金請求を防止するために、次に掲げるとおり損害保険会社等の間での確認・共用
- ・この保険契約に関する事項について一般社団法人日本損害保険協会に登録し、損害保険会社等の間で共用いたします。
- ・事故発生の際、この保険契約および保険金請求に関する事項について損害保険会社等の間で確認いたします。
- ※詳細につきましては、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
- ⑷ 利用目的の達成に必要な範囲内において、楽天損保の代理店を含む業務委託先への提供
④ ご契約のお引受けや管理、保険金支払いのご案内等のために、お客様の連絡先へSMS(ショートメッセージサービス)にて、ご連絡(配信)することがあります。
⑤ 楽天損保の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス等につきましては、楽天損保ホームページをご覧ください。
7.クーリングオフ(契約申込みの撤回等)
この保険契約は当社が保険契約者となる包括契約であることから、クーリングオフの対象となりません。
8.補償の重複に関するご注意
この保険の加入にあたっては、補償内容が同様の保険契約(ご加入いただく傷害保険以外の保険契約にセットされる特約や楽天損保以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認ください。(注)
(注)1契約のみに補償をセットした場合、ご加入を解約した時や、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になった時などは、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
■補償が重複する可能性のある補償内容
| 今回ご加入いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約例 |
| 個人賠償責任補償特約 | 自動車保険、火災保険、傷害保険等の個人賠償責任補償特約 |
| 今回ご加入いただく補償 |
| 個人賠償責任補償特約 |
| 補償の重複が生じる他の保険契約例 |
| 自動車保険、火災保険、傷害保険等の個人賠償責任補償特約 |
9.楽天損保との間で問題を解決できない場合
楽天損保は、保険業法に基づく金融庁⾧官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。楽天損保との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
(指定紛争解決機関)一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
〇電話番号:0570-022808(有料)
〇受付時間:平日午前9時15 分~午後5時(土日・祝日および12/30~1/4 は除きます。) 詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
10.その他の留意点
① 重大事由による解除
この保険では、次のいずれかに該当する事由等がある場合には、ご加入を解除することや保険金をお支払いできないことがあります。
- (1) ご加入者、被保険者または保険金受取人が、保険金を支払わせることを目的で事故を起こした場合
- (2) 被保険者または保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行った場合
- (3) ご加入者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合
- (4) 他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
② 保険契約の無効
ご加入者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を加入した場合は、ご加入は無効となりますのでご注意ください。
③ 事故が起こった場合
⑴ 事故の通知
この保険で補償される事故が生じた場合には、すみやかに「楽天保険の総合窓口あんしんダイヤル」(フリーダイヤル:0120-120-555)に事故の内容および加入者情報等をご連絡ください。
⑵ 楽天損保にご相談いただきたいこと
賠償責任を補償する特約をご加入の場合、法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する特約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に楽天損保へご相談ください。なお、あらかじめ楽天損保の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金等を支払われた場合には、保険金をお支払いできないことなどがありますので、ご注意ください。個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した同特約のお支払い対象となる事故については、楽天損保が示談交渉をお引受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」をご利用いただけます。なお、過失割合・損害額について相手方との意見の相違がある場合は弁護士が対応するなど、解決まで全面的にサポートします。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんので、ご注意ください。
など
④ 保険金の請求
保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、【別表】に記載された書類などをご提出いただく場合があります。なお、保険金請求権については時効(3年)がありますので、ご注意ください。
⑤ 代理請求人制度
この保険には、高度障害状態等の事情により被保険者が保険金を請求できない場合で、かつ、保険金のお支払いを受けるその被保険者の代理人がいないときに、その被保険者と同居する法律上の配偶者の方等がその事情を示す書類をもってその旨を楽天損保に申し出て、楽天損保の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができる代理請求人制度があります。万が一の場合に備えて、ご家族の方にも保険に加入していることおよび加入している保険の概要(保険会社名、お支払いする保険金の種類など)をお伝えいただきますようお願いいたします。
⑥ 加入者証について
加入者証は発行いたしません。ご加入情報等は当社(電話:0120-975-359)へお問い合わせください。
11.この保険に関するお問い合わせ先
① 楽天損保への保険に関するお問い合わせ・ご相談・ご要望は以下へご連絡ください。 【お客様相談センター】
〇電話番号:0120-115-603
〇受付時間:平日午前9時~午後6時(年末年始は除きます。)
〇携帯電話からもご利用いただけます。
※グローバルサポートデスクPlus会員である旨を窓口へお伝えください。
② 事故の受付は以下へご連絡ください。
【楽天保険の総合窓口あんしんダイヤル】
〇電話番号:0120-120-555
〇受付時間:24 時間・365 日
〇携帯電話からもご利用いただけます。
※グローバルサポートデスクPlus会員である旨を窓口へお伝えください。
【別表】保険金のご請求にあたって、ご提出いただく場合がある書類
| 今回ご加入いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約例 |
| ①事故が発生したことまたは事故状況等を証明する書類 | 交通事故証明書、事故発生場所の管理者の事故証明 など |
| ②被保険者または保険の対象であることを確認するための書類 | 住民票、戸籍謄本、健康保険証(写)など |
| ③ケガの程度を証明する書類 | 診断書、レントゲン写真、MRI・CT画像 など |
| ④被害が生じた物の価格や修理等に要する費用を確認できる書類 | 購入時の領収書、被害が生じたものの写真および修理見積書 など |
| ⑤楽天損保が支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
| ⑥公の機関や関係先への調査のために必要な書類 | 個人情報の取扱いに関する同意書、医療機関用同意書 など |
| 今回ご加入いただく補償 |
| ①事故が発生したことまたは事故状況等を証明する書類 |
| ②被保険者または保険の対象であることを確認するための書類 |
| ③ケガの程度を証明する書類 |
| ④被害が生じた物の価格や修理等に要する費用を確認できる書類 |
| ⑤楽天損保が支払うべき保険金の額を算出するための書類 |
| ⑥公の機関や関係先への調査のために必要な書類 |
| 補償の重複が生じる他の保険契約例 |
| 交通事故証明書、事故発生場所の管理者の事故証明 など |
| 住民票、戸籍謄本、健康保険証(写)など |
| 診断書、レントゲン写真、MRI・CT画像 など |
| 購入時の領収書、被害が生じたものの写真および修理見積書 など |
| 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
| 個人情報の取扱いに関する同意書、医療機関用同意書 など |
【用語のご説明】
●「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
●「ケガ」とは、「急激かつ偶然な外来の事故」によって身体に被った傷害をいいます。
(1)「急激」とは、突発的に発生することをいいます。ケガの原因としての事故が緩慢に発生するのではなく、原因となった「事故」からの結果としてのケガまでの過程が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。
(2)「偶然」とは、予知されない出来事をいいます。傷害保険でいう偶然とは、「事故の発生が偶然であるか」、「結果の発生が偶然であるか」、「原因、結果とも偶然であるか」のいずれかであることを必要とします。
(3)「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
※ケガには、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ 時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生じる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
●「後遺障害」とは、治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。
●「治療」とは、医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。
●「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
以上
